使用貸借(しようたいしゃく)
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいいます(民法593条以下)。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければなりません。使用収益の対価を支払わない(無償)という点において賃貸借と異なります。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されません。主に親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されますが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくありません。
さ行用語集
- 底地(そこち)
- 専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
- 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
- 先行登記(せんこうとうき)
- セットバック
- 接道義務(せつどうぎむ)
- 使用貸借(しようたいしゃく)
- 守秘義務(しゅひぎむ)
- 重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)
- 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
- 借地権(しゃくちけん)
- 私道負担(しどうふたん)
- 敷地延長(しきちえんちょう)
- 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
- 市街化区域(しがいかくいき)
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- スロップシンク
- スロープ
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- スパイラル筋(すぱいらるきん)
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- 障子(しょうじ)
- 遮音材(しゃおんざい)
- 地袋(じぶくろ)
- システムキッチン
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- 仕上げ(しあげ)
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- サムターン
- サニタリー
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