接道義務(せつどうぎむ)
都市計画区域内において、建築物の敷地が建築基準法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としています。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされています(建築基準法43条)。
さ行用語集
- 底地(そこち)
- 専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
- 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
- 先行登記(せんこうとうき)
- セットバック
- 接道義務(せつどうぎむ)
- 使用貸借(しようたいしゃく)
- 守秘義務(しゅひぎむ)
- 重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)
- 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
- 借地権(しゃくちけん)
- 私道負担(しどうふたん)
- 敷地延長(しきちえんちょう)
- 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
- 市街化区域(しがいかくいき)
- 在来工法(ざいらいこうほう)
- 債務不履行(さいむふりこう)
- 外断熱(そとだんねつ)
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- スロープ
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- スパイラル筋(すぱいらるきん)
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- 地袋(じぶくろ)
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- 仕上げ(しあげ)
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