| 不動産に関する用語集【専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)】 | 北九州市で不動産をお探しなら、地元密着40年以上の実績を誇る不動産のデパートひろたへ!

株式会社 不動産のデパートひろた

不動産に関する用語集

  1. HOME
  2. 不動産に関する用語集
  3. 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約のことをいいます。
専属専任媒介契約を締結した業者は、

  1. 媒介契約の有効期間を3ヶ月以内とすること
  2. 1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること
  3. 媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること
  4. 成約に向けて積極的に努力すること

などが義務づけられています。

<専属専任媒介契約>
「この家を売って欲しい。ただし貴社以外には依頼しません。私が買主を見つけた時も貴社の媒介により売却します。」

さ行用語集

会社写真

北九州エリアの不動産購入・売却をお手伝いいたします。なんでもお気軽にご相談ください

0120-210-393

  • 営業時間 10:00~16:00
  • 第二第三火曜日、毎週水曜日

メールでのお問い合わせ

ページトップへ