専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止するもので、媒介契約の一類型です。専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されるが、自らが買主を探すことは制限されません。
宅建業法では
- 依頼者の利益が損なわれることのないよう、専任媒介契約の期間は3か月を超えることができないこと、依頼者の申し出によりこれを更新するときも更新のときから3か月を超えないこと
- 宅建業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること
- 媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどを義務づけている(同法34条の2)
- 取引の相手方を積極的に見つける努力
<専任媒介契約>「この家を売って欲しい。ただし貴社以外には依頼しません。」
さ行用語集
- 底地(そこち)
- 専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
- 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
- 先行登記(せんこうとうき)
- セットバック
- 接道義務(せつどうぎむ)
- 使用貸借(しようたいしゃく)
- 守秘義務(しゅひぎむ)
- 重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)
- 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
- 借地権(しゃくちけん)
- 私道負担(しどうふたん)
- 敷地延長(しきちえんちょう)
- 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
- 市街化区域(しがいかくいき)
- 在来工法(ざいらいこうほう)
- 債務不履行(さいむふりこう)
- 外断熱(そとだんねつ)
- 洗面化粧台(せんめんけしょうだい)
- 設備(せつび)
- スロップシンク
- スロープ
- スラブ
- スプリンクラー
- スパイラル筋(すぱいらるきん)
- 人造大理石(じんぞうだいりせき)
- 食器洗い乾燥機(しょっきあらいかんそうき)
- 浄水器(じょうすいき)
- 障子(しょうじ)
- 遮音材(しゃおんざい)
- 地袋(じぶくろ)
- システムキッチン
- 敷居(しきい)
- 仕上げ(しあげ)
- さや管ヘッダー工法(さやかんへっだーこうほう)
- サムターン
- サニタリー
- 下がり天井(さがりてんじょう)
- サイディング
- サーキュレーター
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