借地権(しゃくちけん)
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。借地権者は地代支払い等の義務を負いますが、借地借家法は土地賃借権の登記(民法605条、不動産登記法1条)、または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、その存続期間を定め(借地借家法3条)、契約の更新を広くみとめ(同法5~7条)、さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可(同法19条)や借地権者の建物買取請求権(同法13条)等の制度を設け借地権を強化しました。借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約に当たっては、その割合の権利金が授受されることがあります。
さ行用語集
- 底地(そこち)
- 専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
- 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
- 先行登記(せんこうとうき)
- セットバック
- 接道義務(せつどうぎむ)
- 使用貸借(しようたいしゃく)
- 守秘義務(しゅひぎむ)
- 重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)
- 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
- 借地権(しゃくちけん)
- 私道負担(しどうふたん)
- 敷地延長(しきちえんちょう)
- 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
- 市街化区域(しがいかくいき)
- 在来工法(ざいらいこうほう)
- 債務不履行(さいむふりこう)
- 外断熱(そとだんねつ)
- 洗面化粧台(せんめんけしょうだい)
- 設備(せつび)
- スロップシンク
- スロープ
- スラブ
- スプリンクラー
- スパイラル筋(すぱいらるきん)
- 人造大理石(じんぞうだいりせき)
- 食器洗い乾燥機(しょっきあらいかんそうき)
- 浄水器(じょうすいき)
- 障子(しょうじ)
- 遮音材(しゃおんざい)
- 地袋(じぶくろ)
- システムキッチン
- 敷居(しきい)
- 仕上げ(しあげ)
- さや管ヘッダー工法(さやかんへっだーこうほう)
- サムターン
- サニタリー
- 下がり天井(さがりてんじょう)
- サイディング
- サーキュレーター
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