重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)
宅建業者は宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければなりません(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません。
さ行用語集
- 底地(そこち)
- 専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
- 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
- 先行登記(せんこうとうき)
- セットバック
- 接道義務(せつどうぎむ)
- 使用貸借(しようたいしゃく)
- 守秘義務(しゅひぎむ)
- 重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)
- 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
- 借地権(しゃくちけん)
- 私道負担(しどうふたん)
- 敷地延長(しきちえんちょう)
- 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
- 市街化区域(しがいかくいき)
- 在来工法(ざいらいこうほう)
- 債務不履行(さいむふりこう)
- 外断熱(そとだんねつ)
- 洗面化粧台(せんめんけしょうだい)
- 設備(せつび)
- スロップシンク
- スロープ
- スラブ
- スプリンクラー
- スパイラル筋(すぱいらるきん)
- 人造大理石(じんぞうだいりせき)
- 食器洗い乾燥機(しょっきあらいかんそうき)
- 浄水器(じょうすいき)
- 障子(しょうじ)
- 遮音材(しゃおんざい)
- 地袋(じぶくろ)
- システムキッチン
- 敷居(しきい)
- 仕上げ(しあげ)
- さや管ヘッダー工法(さやかんへっだーこうほう)
- サムターン
- サニタリー
- 下がり天井(さがりてんじょう)
- サイディング
- サーキュレーター
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