解除条件(かいじょじょうけん)
将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいいます(民法127条2項)。反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件といいます(同法127条1項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約といいます。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形の裏書(手形法12条1項参照)などについては、不安定な法律関係を続けることは相当でないので条件は付けられません。相殺も、相手方を不安定にする為同様です(民法506条参照)。
か行用語集
- 戸境壁(こざかいへき)
- 構造 (こうぞう)
- 公図(こうず)
- 公示地価(こうじちか)
- 権利証(登記済証) (けんりしょう(とうきずみしょう))
- 建築条件付き土地売買(けんちくじょうけんつきとちばいばい)
- 建築協定(けんちきょうてい)
- 建築確認(けんちくかくにん)
- 現状有姿売買(現況)(げんじょうゆうしばいばい(げんきょう))
- 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
- 契約の解除(けいやくのかいじょ)
- クロス直貼り工法(くろすじかばりこうほう)
- 区分所有権 (くぶんしょゆうけん)
- 躯体(くたい)
- クーリング・オフ
- 共用部分(きょうようぶぶん)
- 共有・準共有(きょうゆう・じゅんきょうゆう)
- 供託(きょうたく)
- 既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)
- 基準地価(きじゅんちか)
- 危険負担 (きけんふたん)
- 管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)
- 換地処分(かんちしょぶん)
- 仮登記(かりとうき)
- 仮換地(かりかんち)
- 活断層(かつだんそう)
- 瑕疵担保責任についての特約の制限(かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん)
- 瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
- 解約手付(かいやくてつけ)
- 買戻しの特約(かいもどしのとくやく)
- 解約(かいやく)
- 開発許可 (かいはつきょか)
- 開発(かいはつ)
- 階段(かいだん)
- 解除条件(かいじょじょうけん)
- 買替え特約(かいかえとくやく)
- コルクタイル
- コミュニティホール
- コーナーガラス
- ケーブルテレビ(CATV)
- クックトップ
- クロス
- クレセント
- クラック
- グラスウール
- クッションフロア
- 空気清浄機(くうきせいじょうき)
- クーリングタワー
- クーラースリーブ
- 鏡面仕上げ(きょうめんしあげ)
- 給湯器(きゅうとうき)
- キッチンパネル
- キッチン
- 基壇(きだん)
- 基礎工事(きそこうじ)
- 木 (き)
- カラン
- ガラリ
- ガラスブロック
- 鴨居(かもい)
- 壁式構造 (かべしきこうぞう)
- かぶり
- カウンターキッチン
- 買取保証システム(かいとりほしょうしすてむ)
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