買戻しの特約(かいもどしのとくやく)
不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいいます(民法579条)。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされます(同法579条但書)。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められません。また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年とされます(同法580条)。買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており(不動産登記法59条の2)、この登記をしておけば第三者にも対抗できることになります(民法581条)。買戻しの特約は担保の一方法であるりますが、この目的で利用されることは少ないです。住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保するために利用されます。再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なります。
か行用語集
- 戸境壁(こざかいへき)
- 構造 (こうぞう)
- 公図(こうず)
- 公示地価(こうじちか)
- 権利証(登記済証) (けんりしょう(とうきずみしょう))
- 建築条件付き土地売買(けんちくじょうけんつきとちばいばい)
- 建築協定(けんちきょうてい)
- 建築確認(けんちくかくにん)
- 現状有姿売買(現況)(げんじょうゆうしばいばい(げんきょう))
- 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
- 契約の解除(けいやくのかいじょ)
- クロス直貼り工法(くろすじかばりこうほう)
- 区分所有権 (くぶんしょゆうけん)
- 躯体(くたい)
- クーリング・オフ
- 共用部分(きょうようぶぶん)
- 共有・準共有(きょうゆう・じゅんきょうゆう)
- 供託(きょうたく)
- 既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)
- 基準地価(きじゅんちか)
- 危険負担 (きけんふたん)
- 管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)
- 換地処分(かんちしょぶん)
- 仮登記(かりとうき)
- 仮換地(かりかんち)
- 活断層(かつだんそう)
- 瑕疵担保責任についての特約の制限(かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん)
- 瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
- 解約手付(かいやくてつけ)
- 買戻しの特約(かいもどしのとくやく)
- 解約(かいやく)
- 開発許可 (かいはつきょか)
- 開発(かいはつ)
- 階段(かいだん)
- 解除条件(かいじょじょうけん)
- 買替え特約(かいかえとくやく)
- コルクタイル
- コミュニティホール
- コーナーガラス
- ケーブルテレビ(CATV)
- クックトップ
- クロス
- クレセント
- クラック
- グラスウール
- クッションフロア
- 空気清浄機(くうきせいじょうき)
- クーリングタワー
- クーラースリーブ
- 鏡面仕上げ(きょうめんしあげ)
- 給湯器(きゅうとうき)
- キッチンパネル
- キッチン
- 基壇(きだん)
- 基礎工事(きそこうじ)
- 木 (き)
- カラン
- ガラリ
- ガラスブロック
- 鴨居(かもい)
- 壁式構造 (かべしきこうぞう)
- かぶり
- カウンターキッチン
- 買取保証システム(かいとりほしょうしすてむ)
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