瑕解約手付(かいやくてつけ)
いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付のことをいいます。一般にその金額についての制限などはありませんが、宅建業者が対象不動産等の売主の場合には、20%を超えることはできません(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができます(民法557条1項)。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められません。解除の方法などは一般の場合と同様でありますが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできません(同条2項)。手付には、このほか証約手付、違約手付があります。
か行用語集
- 戸境壁(こざかいへき)
- 構造 (こうぞう)
- 公図(こうず)
- 公示地価(こうじちか)
- 権利証(登記済証) (けんりしょう(とうきずみしょう))
- 建築条件付き土地売買(けんちくじょうけんつきとちばいばい)
- 建築協定(けんちきょうてい)
- 建築確認(けんちくかくにん)
- 現状有姿売買(現況)(げんじょうゆうしばいばい(げんきょう))
- 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
- 契約の解除(けいやくのかいじょ)
- クロス直貼り工法(くろすじかばりこうほう)
- 区分所有権 (くぶんしょゆうけん)
- 躯体(くたい)
- クーリング・オフ
- 共用部分(きょうようぶぶん)
- 共有・準共有(きょうゆう・じゅんきょうゆう)
- 供託(きょうたく)
- 既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)
- 基準地価(きじゅんちか)
- 危険負担 (きけんふたん)
- 管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)
- 換地処分(かんちしょぶん)
- 仮登記(かりとうき)
- 仮換地(かりかんち)
- 活断層(かつだんそう)
- 瑕疵担保責任についての特約の制限(かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん)
- 瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
- 解約手付(かいやくてつけ)
- 買戻しの特約(かいもどしのとくやく)
- 解約(かいやく)
- 開発許可 (かいはつきょか)
- 開発(かいはつ)
- 階段(かいだん)
- 解除条件(かいじょじょうけん)
- 買替え特約(かいかえとくやく)
- コルクタイル
- コミュニティホール
- コーナーガラス
- ケーブルテレビ(CATV)
- クックトップ
- クロス
- クレセント
- クラック
- グラスウール
- クッションフロア
- 空気清浄機(くうきせいじょうき)
- クーリングタワー
- クーラースリーブ
- 鏡面仕上げ(きょうめんしあげ)
- 給湯器(きゅうとうき)
- キッチンパネル
- キッチン
- 基壇(きだん)
- 基礎工事(きそこうじ)
- 木 (き)
- カラン
- ガラリ
- ガラスブロック
- 鴨居(かもい)
- 壁式構造 (かべしきこうぞう)
- かぶり
- カウンターキッチン
- 買取保証システム(かいとりほしょうしすてむ)
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