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隣地・環境について

Q隣の家の木の枝が越境してきた場合、どう対処すればよいのですか?

令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、自ら枝を切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
・竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
・竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
・急迫の事情があるとき
まずはお隣の方へ越境した木の枝を切って貰うよう相談してみましょう。

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