法令・規制について
Q『防火地域』とはどういったものですか?
防火、防災のため、燃えやすい木造建築をしめ出して耐火性能の高い構造の建物を建てるように定めた地域です。したがって密集した市街地等をカバ-するように定められています。防火地域には2種類あります。
(1)防火地域
階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
(2)準防火地域
地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。
同項目Q&A
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- 『防火地域』とはどういったものですか?
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