法令・規制について
Q建物が建てられない地域があると聞きましたが本当ですか?
はい。あります。「市街化調整区域」といって、家の建てられない地域があります。
乱開発を抑制して、秩序だった国づくりをするために、国土利用計画法という法律がつくられています。この法律によって、日本全土は、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域に大きく分類され、それぞれの地域独自の条件に合った利用をすすめ、開発を抑制したり促進したりしています。分類された都市地域なかの市街化調整区域というのは、当分の間市街化を抑制しようという区域ですから、一般の住宅や店舗、事務所などの建物を建てることは禁止されています。したがって、こういう地域は空気もきれいだし、水も澄んでいて、閑静で景色もいい地域です。
その他建物が建てられない条件として
- 一般の建物を建てられる地域(市街区域)内にある土地でも、敷地が道路に二メートル以上接してなければ、建物を建築できないように建築基準法で決められています。
- 敷地の接している道路の幅員は4メートル以上なければ家は建てられないことになっています。
- 道路に2メートル以上接していても、袋地になっている場合は建てられない場合もあります。
- 一つの敷地に一つの建物が原則になっています。
- 建物が建てられる市街化区域も用途によって地域・地区に細分化されて、建物の用途によっては建てられない地域があったり、またそれぞれの地域によって建物の規模、構造などが制限されています。
- 都市計画で道路をつくる計画が決定している土地
などがあります。
同項目Q&A
- 土地の地目が変更になった場合はどうするのですか?
- 広告などで『地目 山林』と書いてある場合、家は建てられないのですか?
- 容積率の緩和はどの様なときに適用されるのですか?
- 『防火地域』とはどういったものですか?
- 「登記識別情報」とは何ですか?
- 公道に対し、細長い通路で接している土地を検討中ですが、家は建つのでしょうか?
- 日影規制とは何のためにあるのですか?
- 道路に面していない土地に建物を建てるのは不可能ですか?
- 地下室とは容積率に計算されるのですか?
- プレハブの物置も建築物として延床面積に充当するのですか?
- 建物の後退は絶対に50cm必要ですか?
- 法定地上権とは何ですか?
- 家の構造に規制がありますか?
- セットバックとは何ですか?
- 建物が建てられない地域があると聞きましたが本当ですか?
- 建築基準法とは何ですか?
- 位置指定道路というのはどういった道路ですか?
- 将来増改築できますか?
- 建ペイ率と容積率というのはどういうものですか?
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