不動産購入について『土地』
Q.土地の売買契約を済ませ、手付金を支払いましたが、他に良い土地が見つかりこの契約を解除したいのですが可能ですか?
可能です。手付解除が可能な期間であれば「手付解除」、手付解除の期間を超えている場合は「違約解除」にて契約の解除が可能です。ただし、それぞれ金銭が発生しますのでご注意下さい。手付というのは契約締結の際、当事者の一方から相手方に交付される金銭をいいます。
一般に不動産取引の場合には、それがどんな名目の手付であれ解約手付としての性質を持っています。手付解除の期間内に、買主の方が解約したい時はこの手付金を放棄し、売主の方が解約したい時は手付金を返して、プラス同額の金銭を支払えば、契約を解除できるというものなのです。
ただし、額があまり高すぎると事実上解約手付としての目的を果たせないので、売買代金の1割ぐらいが一般的です。
宅建業者自らが売主となって手付を受け取る場合は、2割を超えてはいけません。
同項目Q&A
- 地目とはどんな種類があるのですか?
- 境界の明示や境界プレートの復元は必要ですか?
- 不動産を購入するとき、消費税はかかりますか?
- ハウスメーカーと工務店との違いは何ですか?
- 地鎮祭や上棟式をしなかった場合どうなるのですか?
- 購入物件の効率のよい探し方はありますか?
- 公簿取引と実測取引の違いは何ですか?
- 商業地を購入する際、気をつけなければならない点などはありますか?
- 土地の売買契約を済ませ、手付金を支払いましたが、他に良い土地が見つかりこの契約を解除したいのですが可能ですか?
- 以前田んぼだった土地は地盤調査をすれば大丈夫ですか?
- 土地を見に行く時のポイントはありますか?
- サラリーマンに畑は買えないのですか?
北九州エリアの不動産購入・売却をお手伝いいたします。なんでもお気軽にご相談ください
- 営業時間:10:00~16:00
- 定休日:毎週水曜日、第二第三火曜日