不動産購入について『土地』
Q.境界の明示や境界プレートの復元は必要ですか?
売買契約を締結する際、売主は境界の明示をしなければなりません。
しかし境界プレートの復元などの事を指すのではなく、境界がどこなのかということを明らかにするということです。
もし隣地との間に境界のことでトラブルなどがあると、事前に売主の責任で解決しておかなければなりません。
同項目Q&A
- 地目とはどんな種類があるのですか?
- 境界の明示や境界プレートの復元は必要ですか?
- 不動産を購入するとき、消費税はかかりますか?
- ハウスメーカーと工務店との違いは何ですか?
- 地鎮祭や上棟式をしなかった場合どうなるのですか?
- 購入物件の効率のよい探し方はありますか?
- 公簿取引と実測取引の違いは何ですか?
- 商業地を購入する際、気をつけなければならない点などはありますか?
- 土地の売買契約を済ませ、手付金を支払いましたが、他に良い土地が見つかりこの契約を解除したいのですが可能ですか?
- 以前田んぼだった土地は地盤調査をすれば大丈夫ですか?
- 土地を見に行く時のポイントはありますか?
- サラリーマンに畑は買えないのですか?
北九州エリアの不動産購入・売却をお手伝いいたします。なんでもお気軽にご相談ください
- 営業時間:10:00~16:00
- 定休日:毎週水曜日