不動産購入について『土地』
Q.地目とはどんな種類があるのですか?
地目とは土地の主たる用途により宅地や山林、雑種地など21種類に分けられます。田・畑などは農地法によって、公衆用道路は道路法により使用が制限されます。
山林や原野、雑種地などは特に建築基準法上の制限はないのでそのままで家を建てることができます。ただし、急傾斜地や保安林など別の法律で制限されていることがありますのでご注意下さい。
同項目Q&A
- 地目とはどんな種類があるのですか?
- 境界の明示や境界プレートの復元は必要ですか?
- 不動産を購入するとき、消費税はかかりますか?
- ハウスメーカーと工務店との違いは何ですか?
- 地鎮祭や上棟式をしなかった場合どうなるのですか?
- 購入物件の効率のよい探し方はありますか?
- 公簿取引と実測取引の違いは何ですか?
- 商業地を購入する際、気をつけなければならない点などはありますか?
- 土地の売買契約を済ませ、手付金を支払いましたが、他に良い土地が見つかりこの契約を解除したいのですが可能ですか?
- 以前田んぼだった土地は地盤調査をすれば大丈夫ですか?
- 土地を見に行く時のポイントはありますか?
- サラリーマンに畑は買えないのですか?
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