不動産購入について『建物』
Q.中古住宅に消費税は必要なのですか?
中古住宅の売買に於いては建物部分ついては売主が不動産業者(不動産業者が他の不動産業者に仲介を依頼している場合もある)の場合と一般の個人の場合とによって異なります。
消費税法では、消費税は事業者が行う資産の譲渡等に対して課せられるとなっています。
従って売主が不動産業者の場合には、中古住宅であっても事業用商品である以上消費税がかかります。
一方、売主が個人の場合には商品ではありませんから、消費税はかかりません。また、土地についてはそもそも消費の対象となるものではなく、その譲渡は単なる資本の移転と考えられるところから、どちらの場合も消費税法上非課税となっています。
同項目Q&A
北九州エリアの不動産購入・売却をお手伝いいたします。なんでもお気軽にご相談ください
- 営業時間:10:00~16:00
- 定休日:毎週水曜日